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【薬機法を知ろう】化粧品に関する紹介ポイント!

更新日時 2023年04月27日

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化粧品を紹介する(Pickする)際のポイントや守っていただきことを投稿前にぜひご確認ください。

1.ビフォー/アフターの体験談はダメ!
ブログで自分が実際に使用してみて感じた変化や、体験談を記載するケースがあるかと存じます。
しかし、Ameba Pickのリンクを載せて紹介すると、そのブログ記事は個人の感想を用いた広告となってしまうため、薬機法を守る必要があります。
ビフォー/アフター画像や、肌がどのように変わったかなどの体験談を書くと読者には、これを使えば確実に効果が出ると思われてしまい、薬機法違反となってしまう可能性があります。

比較画像はNG
『※個人の感想です』などと、自分だけの感想と記載しても、違反となるため注意が必要です。


2.広告には使用できる表現方法が決まっています!
薬機法では、化粧品の効果に関して、紹介できる表現が決められています。

【効果効能の表現例】

NG:このクリームは、肌質を改善する効果があります。
OK:このクリームは、肌のキメを整える効果があります。
※このクリームに『肌質を改善』する効果はないので、表現ができません。

NG:このクリームは、肌荒れを治す効果があります。
OK:このクリームは、肌荒れを防ぐ効果があります。
※『肌荒れを治す』と書いてしまうと、医薬品と同じような効果があると誤解されてしまうため表現ができません。

NG:このクリームは、肌のたるみをケアしてくれます。
OK:このクリームは、肌にハリを与えてくれます。
※『たるみをケア』は、改善と同じような意味合いでとらえられてしまう可能性があります。たるみを改善していく効果がないので、表現ができません。

NG:アンチエイジング効果があるクリームです。
OK:エイジングケア(年齢に応じたケア)をしたい方におすすめのクリームです。
※『アンチエイジング』は、ブログでよく見かけますが、老化防止という意味なので、嘘や誇張した表現となってしまいます。『アンチエイジング』は使えないと覚えておきましょう。


上記でOKとして記載した例の他にも、化粧品の効果について記載できる表現は、全部で56項目あります。
極端に言うと、この56項目以外の表現は、化粧品の広告として使用することができません。

3.商品の使用感を中心に紹介すると書きやすい!
上記で紹介した表現例ですが、商品の紹介ではなく、自分の体験談として効果があったことを表現すると、違反表現になってしまう場合があります。
実際に使って体感したことであっても、広告だと表現が規制されてしまうのは、薬機法の難しいところです。
難しくてよく分からない、、という場合は、パッケージ等のデザインの感想や、化粧品の使用感、使用した後の気持ちの変化などを中心に書いていただくと良いかと思います。
   

・パッケージがシンプルでおしゃれ
・塗った後しっとり
・重たすぎず伸びがいい
・香りに癒される

■アフィリエイトブログNG集
https://content.ameba.jp/ameba_pick/manners/

■【アイテムを紹介する時に気を付けよう!】薬機法の基礎知識
https://ameblo.jp/ameba-pick-official/entry-12735751735.html

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